相談支援事業所 そると のご案内
相談支援事業所 そると ができること
精神の障害がある方やそのご家族からの様々な不安や悩みなどの相談に対し、専門の相談員が対応いたします。地域で安心して生活していただくために、必要なサービスが利用できるようお手伝いさせていただきます。(計画相談支援)
また、病院や施設から出て地域での生活を希望される方の相談に乗り、安心して生活が出来るようになるまでのお手伝いをさせていただきます。(地域移行支援・地域定着支援)
「どんなサービスがあるのか知りたい」
「サービスを使いたいけど、どうしたらよいか分からない」
「日常生活で困っているけど、どうすれば?」
「地域で生活してみたい」
などなど、お気軽にご相談ください。
対象となる方
姫路市内(家島町・安富町・夢前町を除く)にお住まいで、精神の障害がある方やそのご家族。
(近隣であれば、市外在住の方でもご相談に応じます)
ご利用までの流れ
福祉サービスを利用したいと思ったら、相談支援事業所または市役所障害福祉担当課へ相談します。 | |
相談支援事業所でサービス等利用計画案を作成する場合は、利用する相談支援事業所と契約し、申請書を作る必要があります。 まず、利用希望の相談支援事業所に連絡し、面談の日時を決めます。サービス等利用計画案を作成する為に、ご本人の希望や現在の生活状況を聞き取りさせていただきます。 障害支援区分(どれくらいの支援が必要かをはかる区分)の認定が必要な場合は、市担当者による聞き取りがあります。また、主治医の意見書が必要です。 |
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聞き取りさせていただいた内容に基づき、サービス等利用計画案を作成します。内容をご本人に確認いただいた後、市役所障害福祉担当課に提出します。 | |
サービス等利用計画案の提出後、市役所障害福祉担当課から受給者証(サービスの種類・使える量・期間などが記載されています)が届きます。内容確認のため、相談支援事業所に提示していただく必要があります。 | |
受給者証を持って、使いたいサービスの事業所と契約します。契約内容に基づき、サービス等利用計画(本計画)を作成し、ご本人にお渡しします。また、情報共有のためにサービスの事業所にもお渡しします。 | |
利用開始日はサービスの事業所と決めます。利用開始後、相談支援事業所が受給者証に記載している期間でサービスの利用状況などを確認します(モニタリング)。サービスを利用していく中で状況が変わった場合はその都度対応します。 |
※地域移行支援、地域定着支援については個別に対応します。
※ご自分で市役所やサービス提供事業所とやり取りすることに不安がある方は、ご相談ください。
ご利用について
※ 精神障害関係従事者養成研修等を終了した常勤の相談支援専門員(1名)を配置しています。